宇部市中小企業者等エネルギー価格高騰緊急対策補助金
宇部市中小企業者等エネルギー価格高騰緊急対策補助金がはじまります。
上限80万円として燃料費・電気代・ガス代が補助されます。
対象者
下記全てを満たすもの
- 中小企業者※
- 申請時点において宇部市内で事業を行っており、かつ、
引き続き市内で事業を継続する意思を有すること - 算出した補助対象経費が10万円以上であること
※中小企業者の詳細については宇部市HPにてご確認ください。
対象とならないもの
- 対象月の燃料油、電気及びガスの使用料で、宇部市市又は
他の団体から別の補助金の交付を受ける者 - 宇部市税を滞納している者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する
「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者 - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
- 事業実施に当たって必要な許認可その他事業実施に当たって
必要な関係法令上の規定による要件を欠いている者 - その他補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者
補助金額等
対象月
令和4年11月から令和5年5月までの任意の2か月
算出方法
【対象月における市内で自らの事業活動に使用した燃料油、電気及びガスの料金(税抜)】×30%=【補助対象経費】
※算出した補助対象経費が10万円(税抜)に満たない場合は対象となりません。
※原材料としての使用及び他者への販売を目的として購入したものに係る料金は対象となりません。
※宇部市内に複数の事業所がある場合は、宇部市内の事業所の使用料を合算できるものとします。
※自宅兼事務所等で自家分の燃料油、電気及びガス料金は対象となりません。
※事業活動で使用した燃料油、電気及びガス料金のうち、利用者等から燃料油、
電気及びガス料金を徴収している場合、当該徴収した燃料油、
電気及びガス料金相当額については対象となりません。
補助金額
【補助対象経費】×1/2(補助率)=【補助金額】
補助限度額
80万円(下限5万円)※1000円未満切り捨て
申請期間
令和5年6月1日(木曜日)から令和5年8月31日(木曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
詳細は宇部市HPにてご確認ください。