【山口県】建設キャリアアップシステム試行拡大

山口県の建設キャリアアップシステム活用モデル工事の試行対象工事
の拡大

山口県の建設キャリアアップシステム活用モデル工事の
試行対象工事の拡大されます。
令和4年(2022年)5月よりはじまった建設キャリアアップシステム試行が
令和5年(2023年)5月より拡大されます。


なお、他都道府県では建設キャリアアップシステムが
義務となっている工事も既にあるため今後さらに求められる場面が
多くなってくると予想されます。

そもそも建設キャリアアップシステムとはという方
CCUS 建設キャリアアップシステムとは? – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)

山口県の建設キャリアアップシステム試行対象工事

山口県で建設キャリアアップシステム試行が1億円以上の全ての工事から
全ての工事(工場製作のみの工事を除く)になります。

試行実施方法

  1. 入札公告(または入札情報)及び施工条件書又は現場説明書に、
    CCUS活用モデル工事の試行対象工事である旨を明示。
  2. 受注者は、契約後速やかにCCUSの活用希望の有無について、
    発注者に工事打合せ簿にて通知。
  3. 受注者は、CCUSを活用する場合、カードリーダー等の設置場所、
    設置期間、計測日を施工計画書に記載し、発注者に提出。
    なお、計測日は、受発注者の協議の上で決定。
    現場着手日から2ヵ月後を初回、以降2ヵ月に1回の頻度で最低3回以上計測日を
    設定することを標準とする。
    ただし、工期や現場条件等により、3回の計測日を設定できない場合は、
    現場着手日から1ヵ月後を初回、以降1ヵ月に1回の頻度まで
    計測間隔を短縮することも可能。
  4. 降雨等により当初予定していた計測日に急遽現場閉所する場合は、
    原則として次の現場作業日を計測日とする。
    現場条件の変更等により当初予定していた計測日に現場作業を行っていないなどで
    計測日とすることが不適当な場合は、事前に受発注者の協議のうえ、
    計測日を変更可能。
  5. 計測間隔には、工場製作のみを実施している期間、
    工事全体を一時中止している期間のほか、
    受発注者の協議により対象とすることが明らかに不適当な期間を除く。
  6. 受注者は、工事完成時にCCUS活用状況が確認できる資料及び
    下表に示すすべての基準の達成状況が確認できる資料を発注者に提出する。
    なお、発注者に提出する資料に個人情報が含まれる場合は、
    受注者が氏名及び所属会社以外の個人情報に関する事項に黒塗り等の
    対応を行ったうえで、発注者に提出する。
指標土木系工事営繕系工事
平 均 事 業 者 登 録 率90%70%
平 均 登 録 技 能 者 率80%50%
平均就業履歴蓄積率50%30%

工事成績評定

  1. 工事成績評定要領の対象工事の場合、発注者は、工事完成時に受注者から
    提出された資料により、5(6)に示すすべての基準の達成が確認された場合は、
    「工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表」の
    「5.創意工夫」にて1点を加点する。
  2. なお、計測日を3回以上設定できない場合及びいずれかの計測日に
    下請企業を活用していない場合は加点しない。
  3. 受注者の都合によりCCUSを活用しない場合、または活用を希望したが
    基準を達成できなかった場合であっても、減点は行わない。
    ただし、提出資料への虚偽の記載等が工事中又は工事完了後に判明した際には、
    不誠実な行為として取り扱う場合がある。

建設キャリアアップシステムは登録すべきか

建設キャリアアップシステムは国はすべての事業者が
登録することを目指しています。
現状、登録は義務ではありません。
しかし、登録事業者が増えてきて現場へ入るのに
建設キャリアアップシステムの登録を義務とする現場も増えています。
では、今未加入の事業者が登録すべきでしょうか?

公共工事に係わる場合

行政書士の立場から回答すると、公共工事に係わる事業者
(元請け・下請け問わず)は登録すべきと思います。
令和5年(2023年)8月の経審から建設キャリアアップシステムの運用が
加点要素となっています。
つまり、元請事業者が経審の加点要素ととらえている場合は
下請事業者に運用を義務化します。
そして、これは現場担当者の判断ではなく経営判断として
加点要素と見るかどうかが決定されます。
しかし、1次下請以下の事業者が協力的かは不明です。
その場合、連絡漏れ等により知らされず現場に入れなかったが
発生する可能性があります。

民間工事のみの場合

民間工事しか行わない場合は話が少し変わってきます。
なぜなら自社は民間工事しか行っていなくてもその工事の元請けが経審を受けている場合、
建設キャリアアップシステムの運用を加点要素とみなすと
現場へ入るのに登録を義務化する可能性があります。
しかし、加点要素としない場合、もしくは経審を受けていない場合は
登録の義務化をしない可能性があります。
ですが、たとえ義務でなくとも大手企業においてはコンプライアンス意識の問題で
国の求めていることに対してか敏感に反応する可能性がります。
例えば、上場している企業などは義務でなくとも率先して取り組むということは
十分考えられます。
逆に言えば、自社が元請けしかしておらず民間工事しかしないのであれば、
義務と言われるまでは大きなデメリットが発生する可能性が低いとも言えます。

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