【山口県】解体工事業の登録

山口県で解体工事業の登録

山口県で解体工事業の登録を行う際にはどのようにしたらよいのでしょうか?
一般的な建設工事を行うには500万円(建設一式では1,500万円)未満の
工事であれば特に建設業許可を取得する必要がありません。
しかし、解体工事に関しては話が違います。
解体業については建設リサイクル法により
一定の建設業許可もしくは登録が必要と定められています。
ただし、解体工事は資格者しか行えないということがないため
一定の建設業許可または登録が必要と知らなかったということが
あるかもしれません。
しかし、知らなかったでは済まされないため解体工事業を
行う前に必要な手続きを行いましょう。
ここでは解体工事業の登録について述べていきます。

登録が必要な事業者

解体工事業を営もうとする場合、元請・下請問わず
下記いずれかを満たす必要があります。

500万円以上の解体工事を請負う場合

  • 解体工事業の建設業許可が必要

500万円未満の解体工事を請負う場合

  • 建設業許可のうち建築一式・土木一式・解体工事の
    いずれかを取得している
  • 解体工事業の登録をしている

つまり、500万円未満の解体工事を請負う場合において
建設業許可のうち建築一式・土木一式・解体工事の
どの許可も取得していない場合に必要です。

建設業許可取得に関してはこちら
山口県で建設業許可を取りたい!! – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)

解体工事業の登録の要件

解体工事業の登録には要件があります。
登録と聞くと誰でも出来そうですが、要件があります。
解体工事業の登録については建設リサイクル法や
解体工事業に係る登録等に関する省令により定められています。
登録の要件は以下の通り

  • 技術管理者を選任していること
  • 欠格事由に該当しないこと

技術管理者を選任していること

技術管理者になるには一定の資格か実務経験が必要となります。

解体工事業登録に必要な実務経験の年数は下表のとおり

※指定学科とは土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、
治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、
建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科です。
しかし、解体工事の建設業許可を取得する際には土木工学と建築学に関する学科が
指定学科とされ許可と登録では異なります。

なお、解体工事は建設業許可もしくは登録がないと事業として行えないため
必要な実務経験をどこで積むのか?という問題は少なくない場面で起こります。
また、山口県では解体業の登録に際し経験の証明を建設業許可と同様な
レベルで求められますので1ヶ月に1件程度の証明書類が必要となります。
つまり、8年ならば96ヶ月分です。
したがって、実務経験で要件を満たすことは簡単ではありません。

一定の資格は以下の表のとおり

なお、これらの資格を取得していると建設業許可の要件の1つである
専任技術者になれる可能性があります。
ただし、全ての資格が解体工事の建設業許可取得に対応しているわけではないですが、
解体工事専門でなく該当業種があるならば建設業許可取得を
検討してみるもよいかもしれません。
また、解体工事の建設業許可に対応していない資格だったとしても
将来的に解体工事業の登録後に実務経験を重ねて解体工事の
建設業許可を目指すこともできます。

欠格事由に該当しないこと

解体工事業の欠格条項は以下のとおり

  1. 不正の手段により解体工事業者の登録を受けて取り消され、
    その処分のあった日から二年を経過しない者
  2. 解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、
    その処分の日前三十日以内に役員であった者で処分の日から二年を経過しないもの
  3. 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終え、
    又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  5. 暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
  6. 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で
    その法定代理人が1~5に該当するもの
  7. 法人の役員のうちに1~5に該当する者があるもの
  8. 技術管理者を選任していない者
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

登録が必要になる場所

解体工事業の登録は解体工事業を業を行おうとする区域を管轄する
都道府県知事の登録を受けなければならないとされています。
つまり、営業所の有無にかかわらず解体工事を行おうとする場所を
管轄する都道府県に登録が必要です。
例えば、山口県・福岡県・広島県で解体工事を行うのであれば
3県全てにて登録が必要です。
なお、資格で技術管理者要件を満たす場合はあまり問題になりませんが、
経験で要件を満たそうとすると都道府県により必要となる証明書の
基準が異なる場合がありえます。
これは年数が長くなったり短くなったりするではなく、
1年の経験を証明するのに必要な書類の枚数や
どのような書類で認めるかということです。

解体工事業登録まとめ

解体工事業を行うにはは建設業許可もしくは解体工事業登録を行う必要があります。
要件としては、技術管理者を選任していることと欠格事由に該当しないことでした。
そして、登録を行う場所は解体工事業を行おうとする都道府県全てです。
解体工事業登録をしても、500万円以上の工事を請負うことはできません。
希望する場合、解体工事の建設業許可が必要です。
なお、解体工事業登録も建設業許可も実務経験で取得しようとすると
経験を積むために建設業許可を取得しているか登録をしている事業所で働くしかありません。
しかし、他社で経験したことを証明することはハードルが高いです。
一般に書類を元従業員に渡してくれるケースは少ないです。
可能ならば資格を取得して解体工事業登録を目指しましょう。

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