山口県で土木一式の建設業許可

山口県で土木一式の建設業許可

山口県で土木一式工事業の建設業許可を取得したい!!
自分がやってるのは土木工事だし取れるでしょ?
許可を取ることは難しいのか?許可を取れなくても大丈夫なのか?
疑問を解決してみたいと思います。
なお、本記事は一般建設業許可についての記述です。

そもそも建設業許可の要件は?

建設業許可の要件を簡単にまとめると以下のようになります。

  1. 経営管理者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 適切な社会保険に加入していること
  4. 請負工事に関して誠実性があること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 財産的基礎を有していること

あえて付け足すなら7.営業所の要件を満たしていること。
建設業許可と言っても29業種あり、要件を満たせた業種について許可がでます。
詳細は⇒山口県で建設業許可を取りたい!! – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)

土木一式工事とは?

土木一式工事とは『総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を
建設する工事』とされています。
つまり、土木工事に携われば土木一式工事となるわけではありません。
原則として、元請けとして土木工作物を建設する工事である必要があります。
例えば、橋梁工事、ダム工事、トンネル本体工事、道路築造工事、
土地区画整備工事、土地造成工事などを言います。
しかし、自認する工事が土木一式であるとして
専門工事の許可を取得しないことは建設業法に違反する恐れがあります。
外構工事や切土工事、盛土工事を単独で行うことは
とび・土工・コンクリート工事業です。
道路の修繕を行う工事は舗装工事にあたる可能性が高いです。

土木一式工事で許可が必要になる工事

1件の工事の請負代金が500万円以上(消費税、材料費込み)であって
総合的な企画、指導、調整のもとに
土木工作物を建設する工事において土木一式工事の許可が必要になります。

土木一式工事許可は万能ではない

よくある勘違いに、土木一式工事の許可を取ったから
他の許可を取らなくてよいというのがあります。
これは誤りであり、例えば外構工事のみを500万以上で
請負った場合、とび・土工・コンクリート工事の建設業許可が必要です。
舗装工事で500万円以上で請負った場合は舗装工事の許可が必要です。
貴社の請負う工事は総合的な企画、指導、調整のもとに
土木工作物物を建設する工事と言えるでしょうか?
多くの場合、下請けとして土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事や
その他基礎的ないしは準備的工事などの専門工事ではないでしょうか?
また、元請けとして工事をしても全ての工事が
土木一式工事となるわけではありません。
つまり、世間一般の認識する土木工事の多くは土木一式工事ではありません。

土木一式工事で建設業許可を取得するには

専任技術者の要件を土木一式工事で満たしたうえで
他の建設業許可の要件を満たせば取得可能です。
端的に文字にすると簡単に聞こえますが、詳細は下記の通りです。

経験・技術の証明

  1. 国家資格等をもっていること
  2. 必要な工事経験を有していること
  3. 国土交通大臣が1又は2と同様以上の
    知識及び技術又は技能を有すると認める者

1.国家資格等を持っていること
これが一番簡単です。

2.必要な工事経験を有していること
大学で指定学科を卒業している⇒3年
高校で指定学科を卒業している⇒5年
指定学科を卒業していない ⇒10年

土木一式工事における指定学科は土木工学都市工学
衛生工学又は交通工学に関する学科です。

3.国土交通大臣が1又は2と同様以上の知識及び
技術又は技能を有すると認める者
これはほぼないです。
考える必要はあまりありません。

常勤であり専任であること

専任技術者となる方が無期雇用で常勤で専任である必要があります。
これはアルバイト等ではダメ、通勤困難な場所に住んでいてはダメ、
専任の宅地建物取引士等他の専任性のあるものであってはダメ。
最もシンプルなのは正社員として雇用しており、
他の専任性のあることをしていない人です。
ちなみに、経営管理者が専任技術者を兼ねることは可能です。

土木一式工事で建設業許可取得は難しいのか

土木一式工事で建設業許可を取得することは
経験で専任技術者の要件を満たそうとすると簡単ではありません。
可能ならば国家資格で要件を満たしたいところです。

土木一式の専任技術者になれる資格

  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士 (第1種~第6種)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 技術士 建設 ・ 総合技術監理(建設)
  • 技術士 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・
    総合技術監理 (建設 「鋼構造及びコンクリート」 )
  • 技術士 農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 (農業 「農業土木」 )
  • 技術士 水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 (水産 「水産土木」)
  • 森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 (森林 「森林土木」)

土木一式工事と思っていたら他の業種だった

元請や施主から建設業許可を取得するように求められたり、
入札参加を狙う場合、または、500万円以上の工事をしたいときには
許可が必要になります。
しかし、土木一式工事の経験は通常、
元請の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに
土木工作物を建設する工事をしていなければなりません。
しかし、自認する工事経験が土木一式工事であっても、
ガイドラインに沿って振り分けを行うと
違う工事だったということが多々あります。
そのため、必要な経験年数を証明することが難しくなってしまいます。
ある程度以上の事業規模がないと元請けとして
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物の建築を行うことは
珍しいのでその経験が本当に土木一式と言えるかは要検討となります。

経験の証明の難しさ

専任技術者になるための経験の証明は
どのようにすればよいのでしょうか?
必要な書類は下記の通りです。

  • 契約書
  • 注文書
  • 請書

上記で確認不可な場合、請求書と入金確認ができるもののセット。
他にも一部例外はありますが割愛します。
そして、大事なことですが、山口県では1ヶ月に1件の証明が必要となります。
つまり、10年経験では120ヶ月分の証明が必要です。
ただし、連続している必要はなく、通算で大丈夫です
しかし、現場の事態として書面のやり取りをせずに
工事を実施しているケースも少なくなく証明する書類を
用意することは容易なことではありません。

山口県で土木一式工事の建設業許可取得まとめ

山口県で土木一式工事で建設業許可を取得するために
必要なことをものすごく荒く簡単にまとめると

  1. 経営管理者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 適切な社会保険に加入していること
  4. 請負工事に関して誠実性があること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 財産的基礎を有していること

そして、専任技術者の経験の証明は1ヶ月に1件の証明が必要で
契約書・注文書・請書で行います。
なければ、請求書と入金確認書類のセットが必要です。
必要な年数は指定学科卒業で大学は3年、高校は5年、
指定学科を卒業していないと10年必要です。
10年だと120ヶ月分です。

土木一式工事で許可を目指すなら

土木一式工事を経験で専任技術者の要件を満たそうとすると
他業種の経験と混同していないか丁寧に確認する必要があります。
混ざっている場合、件数が足りない可能性もあり得ます。
そのため、余裕をみると12年~15年程度の書類を集める必要がます。
なお、認められる資格を持っていると楽に証明が可能であるため
可能ならば資格があるとよいです。

建設業許可に強い行政書士へ依頼してしまうのも手

そもそも建設業許可を取得することは簡単ではありません。
土木一式工事は他業種を土木一式と勘違いしているケースがあり
経験で取得しようとすると、経験の仕分けが必要になります。
今回、専任技術者の部分を中心に説明しておりますが、
他の要件も満たさなければなりません。
そして、書類にも書き方が細かく指定されており、
何度も補正指示を受けてしまうことは想像に難くありせん。
建設業許可に強い行政書士ならば書類作成についてスムーズに
進めてくれますし、必要な書類等の案内もしてくれます。

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