【山口県】建設業許可の更新とは

山口県で建設業許可の更新

建設業許可の更新とは?

建設業許可の更新とは、現在受けている
許可をそのままの要件で引き続き受けるための申請です。
建設業許可通知書をご覧いただくと
許可の有効期限の記載があると思います。
つまり、期限があるので許可を切らさないようにするために行います。

5年に1度の建設業許可の更新

建設業許可の期限は5年です。
では、いつ更新申請を行うのでしょうか?
建設業許可の更新申請は許可有効期限の満了する
3ヶ月前から申請可能です。
逆に、許可有効期限の30日前までに更新申請を
しなければならないとされています。
つまり、許可有効期限満了の3か月前~30日前が申請期間となります。

更新申請は出せばよいわけではない

更新申請は届出ではありません。
つまり、期限内に提出すればよいのではなく、
期限内に提出した上で許可を得る必要があります。
残念ながら、建設業事業者において建設業許可がなくなることは
売上と信用を大きく損なうことを意味します。
したがって、必ず早めに準備を進めましょう。

有効期限内に更新の許可が出なかったら

例えば、更新申請を有効期限内に行っても
有効期限が切れるまでに何らかの処分(許可・不許可)が
出なかった場合はどうなるのでしょうか?
不安な気持ちになると思います。
しかし、少しだけですが明るい話ができます。
更新申請の場合、有効期限内に有効な更新申請をしていれば
一時しのぎとはいえ有効期限後も許可が有効とされます。
しかし、審査終了後に不許可と出てしまうと当然ですが、許可がなくなります。
一般に、更新申請は新規許可に比べ難易度が下がりますが、
必ず更新されるものでもありません。
やはり、早めにしっかりと準備をしておくことが重要です。

建設業許可の更新における注意事項

建設業許可の更新申請をする際に下記のような状態ですと
更新申請を受け付けてくれないことがあります。
まず、出来ていないことを先に解消しましょう。

  • 毎年の事業年度の終了届(決算変更届)を提出していない
  • 役員の変更などがあったのに必要な変更届などを提出していない
  • 取締役の任期が切れたままになっている
  • 実態と履歴事項全部証明書の役員が異なる
  • 定款の目的が不適当
  • 適切な社会保険に加入していない

事業年度の終了届(決算変更届)を提出していない

本来は決算後4ヶ月以内に提出する書類ですが、
行政側は締切をお知らせしてくれはしません。
つまり、自社にて期限管理をする必要があります。
提出できていない年度がある場合はその年度分を作成し
急ぎ提出しましょう。
建設業の事業年度の終了届(決算変更届) – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)

役員の変更などがあったのに必要な変更届などを提出していない

必要な変更届を提出していない場合は速やかに提出しましょう。
ただし、一部の事項は許可の要件であるため
ただ出せばよいとはいきません。
例えば、経営管理責任者(経管)となっている役員が退任した場合は
経営管理者の変更届も併せて必要になります。
当然ですが、要件を満たした方でなければ経管にはなれません。
経管が不在の場合、更新申請どころではなく許可自体がなくなります。

取締役の任期が切れたままになっている

株式会社では役員の任期が決まっています。
継続して役員をするのであれば重任登記をしましょう。

実態と履歴事項全部証明書の役員が異なる

許可申請書に記載した役員と履歴事項全部証明書の記載事項が
異なっていては許可はでません。
登記漏れがある場合は正しく登記しましょう。

定款の目的が不適当

これはいい話ではないですが、新規許可の際にOKだったから
更新申請の時にも定款の目的がOKになるかはお約束出来かねます。
実際、都道府県によって近接した文言があれば大丈夫なところと
まさにそのままの記載がないと許さないところとあります。
これは担当でも判断が分かれる可能性があり注意が必要です。
仮に県の監理課がOKでもその手前の土木建築事務所で
不可とされると書類はそこで止まります。
問題がある場合もしくは問題がありそうな場合は書換えをおすすめします。

登記は司法書士の独占業務です

更新申請時の注意事項を述べてきましたが、
もし、士業に漏れのある事項を依頼しようと思われた際に
行政書士の分野と司法書士の分野が併記されています。
司法書士の独占業務を行政書士が行うことは司法書士法違反です。
また、登記に詳しくない者が登記を行うことは
仮に法務局窓口にて申請が通ったとしても
法的に本当に問題がないかは担保されません。
餅は餅屋という言葉がありますがまさにその通りです。
当事務所では絶対に登記を行いません。
もし、決まった司法書士の先生がいらっしゃらなければ
幣所が信頼しております司法書士事務所をご紹介いたします。

適切な社会保険に加入していない

2020年10月の改正により建設業許可の要件に
適切な社会保険に加入していることが加わりました。
例えば、1人親方からスタートし従業員が5人以上になったなどで
加入義務の社会保険が変わったりしていないでしょうか?
もしくは、そもそも社会保険に加入していないということはないでしょうか?
社会保険に加入し提出できる書類が手元に届くまでには時間がかかります。
早めに自社が加入すべき社会保険に加入しているか確認しましょう。

許可の更新が出来なかったら

もし、許可の更新ができなかったらどうなるでしょうか?
建設業許可が必要ならば、新規に取り直し、もしくは、
有効期限の切れた業種追加のやり直しとなります。
当然、その間は500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事は
請負うことができません。
ただし、既に取り掛かっている工事について中止する必要はありません。
その工事は有効に行うことができます。

建設業許可の一本化

1つの事業者が期限の異なる建設業許可(業種)を2つ以上取得している場合、
その内の最初に期限の切れる許可(業種)の更新のタイミングで
有効期限の残っている他の建設業許可(業種)も同時に更新申請を行い
許可年月日を一本化することができます。
つまり、これまで期限が異なっているために業種ごとに行っていた更新申請が
次回からは1度更新申請を行うと全業種が更新されるようになります。
しかし、一本化は義務ではなくそうすることもできるものです。

一本化のメリット

許可の一本化には以下のメリットがあります。

  • 更新申請の度に発生する手数料を削減できる
  • 複数の許可有効期限を管理する煩雑さの解消
  • 更新申請の度に発生する事務作業を軽減

一本化のデメリット

許可の一本化をすると以下のデメリットがあります。

  • 更新タイミングでない方の許可の残存期間を消滅させてしまう
  • 一本化はいつでもできるわけではないため準備を急ぐ必要がある

建設業許可の更新まとめ

建設業許可の更新とは現在受けている
許可をそのままの要件で引き続き受けるための申請です。
有効期限後も許可を継続するために更新申請を行います。
もし、登記や変更届などが適切に変更・提出されていない場合は
更新申請を受け取ってもらえないことがあります。
また、有効期限の異なる許可(業種)が複数ある場合は
許可の一本化も検討してみましょう。

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