山口県で建築一式の建設業許可

山口県で建築一式工事の建設業許可

山口県で建築一式工事業の建設業許可を取得したい!!
自分がやってるのは建築工事だし1500万円まで許可いらないのでしょ?
どちらの声もあると思います。
許可を取ることは難しいのか?許可を取れなくても大丈夫なのか?
疑問を解決してみたいと思います。

そもそも建設業許可の要件は?

建設業許可の要件を簡単にまとめると以下のようになります。

  1. 経営管理者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 適切な社会保険に加入していること
  4. 請負工事に関して誠実性があること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 財産的基礎を有していること

あえて付け足すなら7.営業所の要件を満たしていること。
建設業許可と言っても29業種あり、要件を満たせた業種について許可がでます。
詳細は⇒山口県で建設業許可を取りたい!! – 行政書士藤本啓志事務所 (fujimoto-gyoseishoshi.com)

建築一式工事とは?

建築一式工事とは『総合的な企画、指導、調整のもとに
建築物を建設する工事』とされています。
建築に携われば建築一式工事となるわけではありません。
基本的には元請けとして建築確認を必要とする新築工事や増改築、
大規模改修工事などが、建築一式工事となります。
例外はあります。
しかし、自認する工事が建築一式であるとして
1500万円までは大丈夫と考えるのは
建設業法違反の可能性があり危険です。

建築一式工事で許可が必要になる工事

  • 1件の工事の請負代金が1500万円以上(消費税、材料費込み)
  • 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事

上記2点に加え総合的な企画、指導、調整のもとに
建築物を建設する工事において建築一式工事の許可が必要になります。

建築一式工事許可は万能ではない

よくある勘違いに、建築一式工事の許可を取ったから
他の28業種の許可を取らなくてよいというのがあります。
これは誤りであり、例えば塗装工事のみを500万以上で
請負った場合、塗装工事の建設業許可が必要です。
内装工事で500万円以上請負った場合は内装仕上工事の許可が必要です。
特に注意すべきはリフォーム業を営む方です。
貴社の請負う工事は総合的な企画、指導、調整のもとに
建築物を建設する工事と言えるでしょうか?
多くの場合、内装工事・管工事・塗装工事などの
専門工事ではないでしょうか?
1500万円未満だから許可不要と油断していると
建設業法違反をしているかもしれません。

建築一式工事で建設業許可を取得するには

専任技術者の要件を建築一式工事で満たしたうえで
他の建設業許可の要件を満たせば取得可能です。
端的に文字にすると簡単に聞こえますが、詳細は下記の通りです。

経験・技術の証明

  1. 国家資格等をもっていること
  2. 必要な工事経験を有していること
  3. 国土交通大臣が1又は2と同様以上の
    知識及び技術又は技能を有すると認める者

1.国家資格等を持っていること
これが一番簡単です。

2.必要な工事経験を有していること
大学で指定学科を卒業している⇒3年
高校で指定学科を卒業している⇒5年
指定学科を卒業していない ⇒10年

建築一式工事における指定学科は建築学又は都市工学に関する学科に関する学科です。

3.国土交通大臣が1又は2と同様以上の知識及び
技術又は技能を有すると認める者
これはほぼないです。
考える必要はあまりありません。

常勤であり専任であること

専任技術者となる方が無期雇用で常勤で専任である必要があります。
これはアルバイト等ではダメ、通勤困難な場所に住んでいてはダメ、
専任の宅地建物取引士等他の専任性のあるものであってはダメ。
最もシンプルなのは正社員として雇用しており、
他の専任性のあることをしていない人です。
ちなみに、経営管理者が専任技術者を兼ねることは可能です。

建築一式工事で建設業許可取得は難しいのか

建築一式工事で建設業許可を取得することは
経験で専任技術者の要件を満たそうとすると辛いです。
可能ならば国家資格で要件を満たしたいところです。

建築一式の専任技術者になれる資格

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(建築)
  • 1級建築士
  • 2級建築士

建築一式工事と思っていたら他の業種だった

元請や施主から建設業許可を取得するように求められたり、
入札参加を狙う場合、または、1500万円以上の工事をしたいときには
許可が必要になります。
しかし、建築一式工事の経験は通常、
元請の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに
建築物を建設する工事をしていなければなりません。
しかし、自認する工事経験が建築一式工事のであっても、
ガイドラインに沿って振り分けを行うと
違う工事だったということが多々あります。
そのため必要な経験年数を証明することが難しくなってしまいます。
逆に、ハウスメーカーでの建築経験や工務店で家屋の建築経験の
多くの工事は建築一式と思われます。
当然、1件1件工事の内容は確認が必要です。

経験の証明の難しさ

専任技術者になるための経験の証明は
どのようにすればよいのでしょうか?
必要な書類は下記の通りです。

  • 契約書
  • 注文書
  • 請書

上記で確認不可な場合、請求書と入金確認ができるもののセット。
他にも一部例外はありますが割愛します。
そして、大事なことですが、山口県では1ヶ月に1件の証明が必要となります。
つまり、10年経験では120ヶ月分の証明が必要です。
ただし、連続している必要はなく、通算で大丈夫です
他28業種だと契約書・注文書をあまり結ばないケースも多く
書類が残っていないとよく耳にします。
しかし、建築工事では宅建業の絡みや高額工事であること、瑕疵担保責任等の話もあり
他業種に比べると契約書が手元にあるケースは多いのではないのでしょうか?
これはあくまでも私の想像ですが、事実であれば他業種より証明は微々たるではありますが
可能性が拡がります。

山口県で建築一式工事の建設業許可取得まとめ

山口県で建築一式工事で建設業許可を取得するために
必要なことをものすごく荒く簡単にまとめると

  1. 経営管理者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 適切な社会保険に加入していること
  4. 請負工事に関して誠実性があること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 財産的基礎を有していること

そして、専任技術者の経験の証明は1ヶ月に1件の証明が必要で
契約書・注文書・請書で行います。
なければ、請求書と入金確認書類のセットが必要です。
必要な年数は指定学科卒業で大学は3年、高校は5年、
指定学科を卒業していないと10年必要です。
10年だと120ヶ月分です。

建築一式工事で許可を目指すなら

建築一式工事を経験で専任技術者の要件を満たそうとすると
他業種の経験と混同していないか丁寧に確認する必要があります。
混ざっている場合、件数が足りない可能性もあり得ます。
そのため、余裕をみると12年~15年程度の書類を集める必要がます。
ただし、ハウスメーカーや工務店での新築工事の元請け経験等であれば
経験として認められやすいと思います。
なお、認められる資格を持っていると楽に証明が可能であるため
可能ならば資格があるとよいです。

建設業許可に強い行政書士へ依頼してしまうのも手

そもそも建設業許可を取得することは簡単ではありません。
建築一式工事は他業種を建築一式と勘違いしているケースがあり
経験で取得しようとすると、経験の仕分けが必要になります。
今回、専任技術者の部分を中心に説明しておりますが、
他の要件も満たさなければなりません。
そして、書類にも書き方が細かく指定されており、
何度も補正指示を受けてしまうことは想像に難くありせん。
建設業許可に強い行政書士ならば書類作成についてスムーズに
進めてくれますし、必要な書類等の案内もしてくれます。
また、建設業許可は取ったら終わりではなく
毎年の事業年度の終了届(決算届)や変更届、5年毎の更新申請。
さらに、入札参加を希望される場合、経営事項審査もあったりと
許可の維持管理は容易ではありません。
許可関連は行政書士に依頼し、本業に専念していただくのも1つの手です。

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