相続の基本のき

法定相続分とは

法定相続分とは法律で定められた遺産を相続人で分ける割合のことをいいます。
法律で定められていますが、遺言書にて相続財産の分け方の指定があった場合や、
相続人全員の合意がある場合は異なる割合で分けることが可能です。

相続人とは

遺産を相続できるのは相続権を持つ人だけです。
相続権を持つ人は民法で定められています。
相続権を持つ人を相続人といいます。
では、具体的に誰が相続人なるのでしょうか?

配偶者

亡くなれた方の配偶者は必ず相続人になります。

子供

子供がいれば子供もいれば子供も相続人になります。

両親

亡くなられた方に子供がいなかった場合、亡くなられた方の両親も相続人になります。

兄弟姉妹

亡くなられた方に子供も両親もいなかった場合、亡くなられた方の兄弟姉妹も相続人になります。

相続人ごとの法定相続分

配偶者と子ども3人の場合

配偶者Bが1/2と子全体で1/2。
子ども1人当たりは1/2を3等分した
1/6となります。

配偶者と両親の場合

配偶者Bが2/3と両親が1/3。
親1人当たりは1/3を3等分した
1/6となります。

両親も子供もおらず配偶者と兄弟のみの場合

配偶者Bが3/4と兄弟全体が1/4。
兄弟1人当たりは1/4を2等分した
1/8となります。

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